
「開業届」と「青色申告承認申請書」って、名前は似ているけど何が違うの?
どちらも提出しなきゃいけないの?と戸惑う方も多いですよね。
特にこれから副業や個人事業を始めたい氷河期世代の主婦の皆さんにとって、税金や書類の手続きはハードルが高く感じるもの。
でも安心してください。
この記事では、開業届と青色申告承認申請書の違いや提出期限、提出方法をわかりやすく解説します。さらに、青色申告のメリットや白色申告との違いも紹介。
実際に私も経験したことを踏まえて、難しい言葉をなるべく使わずにシンプルにお伝えしますので、最後まで読んでスッキリ理解してもらえたら嬉しいです。
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開業届とは?個人事業主が提出する書類の基本と提出方法
開業届は、個人で事業を始めたことを税務署に知らせるための書類です。
正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。
会社に勤めながら副業を始める場合でも、事業として一定の収入があるなら提出が必要です。
開業届を出すことで、正式に「個人事業主」として認められ、税金の申告がスムーズになります。
提出期限
開業から1ヶ月以内に提出するのが原則です。遅れても罰則はありませんが、できるだけ早く出すのがおすすめです。
ですが、実際のところはもう少し柔軟です。
たとえば、最初は副業として月に数千円だけの収入だったけど、だんだん売上が増えて「これはもう事業として申告しないと」と感じたタイミングで提出しても問題ありません。
私自身は「この日に決めた!」という明確な売上日がなかったため、
縁起の良い日(大安・一粒万倍日)を選んで、気持ちよくスタートすることにしました。
他には、初年度の確定申告の時に一緒に出す人も多いです。
もちろん、青色申告をしたい場合は「青色申告承認申請書」の提出期限に間に合わせる必要がありますが、開業届そのものは多少遅れても受理されます。
提出方法
開業届は、税務署に直接持参するほか、郵送やオンラインでの提出も可能です。特にオンライン提出は、自宅から手続きできて便利。時間や場所を選ばないのが魅力です。
私自身は税務署に直接提出しました。
「これで正式に個人事業主になったんだ」という実感が持てたのと、書類に間違いがあってもその場で聞ける安心感があったからです。
初めての方は不安もあると思いますが、マネーフォワードの開業届などの作成サービスを使えば、画面の案内に沿って入力するだけで簡単に書類が完成。
そのままオンラインで提出もできるので、事務手続きに不安がある方におすすめです!

3. 青色申告承認申請書とは?65万円控除を受けるための重要書類
青色申告承認申請書は、「青色申告をしたいです」と税務署に申請するための書類です。
開業届とは別の書類で、提出しないと自動的に白色申告になります。
青色申告をすることで、最大65万円の控除や、赤字の繰越など、税金面での大きなメリットを受けることができます。
提出期限
基本的な提出期限は以下の通りです
- 新しく開業する人 → 開業日から2ヶ月以内
- すでに事業をしていて翌年から青色申告したい人 → その年の3月15日まで
ただ、ここにも「リアルな現場の声」があります。
実際には、少し提出が遅れても受理されたという声もありますし、税務署の対応も地域によって違うようです。
私自身は、開業届と青色申告承認申請書を同時に提出しました。
別々に出すのは面倒ですし、「どうせ出すなら一緒にやっておこう」という気持ちでした。
「青色申告するか迷ってる」という方も、申請書は出しておくだけでもOKです。後から「やっぱり白色にする」ことはできますが、申請していなかったら青色にはできません。
つまり、「出しておいて損はない」のが青色申告承認申請書です。
提出方法
こちらも開業届と同じく、税務署へ持参・郵送・オンライン提出が可能です。
マネーフォワードの開業届作成サービスを使えば、この申請書も一緒に作れるので、とってもスムーズです。
青色申告と白色申告の違い|どっちが得?初心者向けに比較解説

青色申告と白色申告の違いは何?
「青色申告って聞いたことあるけど、白色申告と何が違うの?」
個人事業主になろうという人以外、あまり耳にしないこの言葉。最初にここでつまずく方も多いです。
簡単に言うと、申告の方法と受けられるメリットが違うんです。
※ちなみに…紙の色が違うわけではありません!
私は最初、本気で「青い紙」と「白い紙」があるんだと思ってました(笑)
青色申告とは?
青色申告は、「ちゃんと帳簿をつけて正確に申告します」と税務署に申請したうえで行う申告方法です。
手間はかかりますが、その分、税金の面でのメリットがたくさんあります。
「貸借対照表」や「損益計算書」といった聞きなれない言葉も出てきますが、そこは心配しなくて大丈夫。
私も最初はちんぷんかんぷんでしたが、会計ソフトが自動で作ってくれるので、数字の入力さえしていればOKです。
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白色申告とは?
白色申告は、「青色申告の申請をしていない人」が選ぶことになる、もう一つの申告方法です。
以前は「帳簿なしでOK」と言われていた時代もありましたが、現在は白色でも記帳義務があります。
とはいえ、提出書類がシンプルで、貸借対照表などの難しい書類も不要なので、帳簿が苦手な人にはとっつきやすい方法かもしれません。
ただし、控除や節税のメリットはほとんどありません。
私も最初は「白色申告でいいかな」と思っていたのですが、調べるうちに
「だったら最初から青色にしておけばよかった…」という声が多いことに気づきました。
だって明らかに青色申告のほうがお得なんです。
多少手間はかかっても、後から青色に切り替えるのは意外と面倒です。
「最初から青色で始めておく方が結果的にラクだった」
という人も多いので、できれば開業と同時に青色申告の申請をしておくのがおすすめです。
開業届と青色申告の違いまとめ|目的・期限・メリットの比較表付き
ここまでで、それぞれの書類の役割や特徴についてご説明しました。
最後に、開業届と青色申告承認申請書の違いを簡単にまとめます。
項目 | 開業届 | 青色申告承認申請書 |
---|---|---|
目的 | 事業を開始したことを税務署に届け出る | 青色申告をするために税務署に申請する |
提出期限 | 開業から1ヶ月以内(目安) | 開業から2ヶ月以内 または翌年3月15日まで |
提出方法 | 税務署に持参、郵送、オンライン | 税務署に持参、郵送、オンライン |
提出の必要性 | 事業開始の届け出として必須 | 青色申告希望者のみ提出 |
効果・メリット | 個人事業主として認められる | 65万円控除 赤字の繰越が最大3年間可能 |
それぞれ役割が違うので、どちらも必要に応じて早めに提出しておくのがおすすめです。
特に、青色申告を希望する場合は、開業届と青色申告承認申請書はセットで出すのがスムーズですよ。
まとめ|副業や初めての開業に!開業届と青色申告の提出は早めがおすすめ
今回は「開業届」と「青色申告承認申請書」の違いや提出期限、提出方法、そして青色申告のメリットについて解説しました。
特にこれから個人事業主として副業を始めたい氷河期世代の主婦の方にとって、書類の手続きは不安や面倒に感じるかもしれません。
しかし、開業届は事業開始の届け出として必須であり、青色申告承認申請書を提出すれば、最大65万円の控除など税金面での大きなメリットが受けられます。
最初は難しく感じるかもしれませんが、マネーフォワードの開業届作成サービスなど、便利なツールを活用して、スムーズに手続きを進めてみてくださいね。

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